トップ>お客様相談室>よくお寄せいただくご質問と回答>回答:製造場所について

お客様相談室

よくお寄せいただくご質問と回答


回答



Q3

「製造所固有記号」とは、何を意味しているのですか?

A3

食品の表示に関する法律では、原則として、その食品を実際に製造した製造者の氏名と製造工場の所在地を記載することとなっていますが、「製造所固有記号」 というあらかじめ消費者庁に届け出た記号(数字やアルファベット等の文字記号)で表示することも認められています。表示の方法としては、次の2つがあ ります。
 ①製造者の氏名および住所(法人の場合は原則として本社所在地)と「製造所固有記号」を記載
 ②販売者である旨を明記した上で、販売者の氏名および住所と「製造所固有記号」を記載
尚、「製造所固有記号」の記載箇所は、一括表示枠内の「販売者」または「製造者」の最後、もしくは枠外に「製造所固有記号」として明記しています。

尚、当社で使用している製造所固有記号と製造工場の所在地は次の通りです。

ふりかけ・お茶漬け製品など
製造所固有記号 製造工場の所在地
1,3,DS,FC,KP,
SP,SR,S1,UT
埼玉県
6,H 東京都
MP 群馬県
N1 新潟県
J,T,TP 神奈川県
A 青森県
PA 千葉県
麻婆・釜めし・カレー製品など
製造所固有記号 製造工場の所在地
N,N1 新潟県
T 神奈川県
F 鳥取県
TM 千葉県

「製造場所」の質問項目一覧へ

このページのトップへ

おすすめキャンペーン